破たん、倒産後に会社の資産、社長の個人資産はどうなるか?

破たん、倒産後に会社の資産、社長の個人資産はどうなるか?
とよく聞かれるけれど、

状況によって違うと言える。

会社の資金繰りが圧迫され
返済ができなくなり期限の利益喪失、社長以外には保証人がいない場合、
でいうと、
まず
借入金を返せるだけの資産があるかないかが重要になる。

借入金 > 会社資産+社長資産
の場合、すべてが売られ、残った借入金を
その後の収入で返済することになる。

もちろん破産すればその後の請求は来ない。

ただ社長所有の不動産を会社に提供していて
固定資産税とかの支払いが未納。
社長個人の税金未払いがある場合などはそれでも請求は続く。

借入金 < 会社資産+社長資産
の場合はましだけれど、安心してはいられない。資産の売却を早めに
して返済しないと、期限の利益喪失後は10%を越える
遅延損害金というものが銀行では借入金+利息
に付加して請求される。

いずれにしても下記チャートを参考願いたい。
一度期限の利益を失うと復活・再生は困難をきわめる。

破たん、倒産後に会社の資産、社長の個人資産は

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破たん、倒産後に不動産は守れるか?

破たん、倒産後に不動産は守れるか?

じっさいこれができるかどうかは
保全バランスという
資産のほうが負債よりおおいかどうかを示す表を作らないとわからない。

でも、僕の本では「破産しても2億円の資産と3000万円の年収を守った」事例を書いてある。

まず 保全のバランスを作ってみることだ。

そうすればこのフローで、これからどのようなことがおきるかわかるはず。

保全バランスの作り方は
左に資産 右に負債を書き
図にしてどちらが多いかを書き出せば
わかるはず。

実際に作る作り方は今度ね

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破たん、倒産後の資産防衛

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個人信用情報(ブラックリスト)にいつ、どこまで掲載されるのか?(1)

最近、会社が倒産したけれど社長の
個人信用情報はどうなるのか?

ということをよく質問される。

しかし
個人信用情報にいつ?どこまで掲載されるのか?
ということは、意外と知られていない。

再起をしたい社長にしてみれば
この問題は大きな問題なのだ。

会社が倒産して、債務不履行になったからといって
即座に連帯保証人である社長の個人信用情報に傷が付き
俗に言う ブラックリスト掲載 となるわけではない。

連帯保証人については
「どこで個人信用情報に掲載するか」は
明確な規定がある銀行のほうが少ない。

どうしてか?というと、保証人から債務を回収できる余地
があるとき、
保証人を生かしておかなければならないからだ。

たとえば、ある銀行で会社が融資を受けていて返済ができなくなり、
担保を売却しても返済不能の残債が残る状態のときに、
そこの社長が同じ銀行でカードローンを借りていたら、
「毎月カードローンは返済する」と言ってそれを履行しても、
最終的には代位弁済にもちこまれ
個人信用情報(ブラックリスト)に「代位弁済」と明記される。

会社と代表者社長が同一銀行で融資を受けるというのは
リスキーなのだ。

でも、違う銀行なら
会社は倒産して億の債務が残ったままとしても、
社長個人の借入も資産も、そして個人信用情報
も傷がつかないことが多々ある。

ただし、誤解されやすいことなのだが、ある程度、債務整理を自分
でできなければその特権を得ることはできない。

では具体的にどのようなケースで、どんなふうに
個人信用情報(ブラックリスト)に
登録されるのか?何回かでみてみようと思う。