数十億円の返済できない借入の保証人でも、個人信用情報の事故情報(ブラックリスト)にのらないケースも(1)
数十億円の返済できない借入の保証人でも、
個人信用情報の事故情報(ブラックリスト)にのらないケースもある
・・・と書くと、必ず 「うそだ!」と言われる。
ところが、過去に僕が担当した事例ではこのようなことはいくつもあった。
どんな場合にそうなるのか?具体的なテクニックで書くことはしないが、
それでも概要だけでも理解してほしい。
今回はその1回目。
まず銀行の融資業務取り扱い規定や、信用保証協会の規定をみても
この個人信用情報の事故情報(ブラックリスト)掲載の時期については
「原債務者が期限の利益を喪失したら、即時に連帯保証人の
個人信用情報の事故情報(ブラックリスト)に登録する・・・」
などという
はっきりした規定が
書かれている金融機関はきわめて少ない。
なぜなら、それでも保証人に借入れ能力や、資産があって
それをもとに資金調達して返済することもあるからだ。
いきおい連帯保証人の個人信用情報の事故情報(ブラックリスト)登録の時期は
担当者にまかせられる。
これがもっとも大きな理由で、明確な法的処理がおこなわれなければ
これらのことはいったん債権者の義務からはずれる。
そしてさらに理由がある。
このことについては次回に。
ちなみに現状の個人信用情報機関と相互の関係について
ここに図示しておきます。

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