個人信用情報(ブラックリスト)にいつ、どこまで掲載されるのか?(1)

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最近、会社が倒産したけれど社長の
個人信用情報はどうなるのか?

ということをよく質問される。

しかし
個人信用情報にいつ?どこまで掲載されるのか?
ということは、意外と知られていない。

再起をしたい社長にしてみれば
この問題は大きな問題なのだ。

会社が倒産して、債務不履行になったからといって
即座に連帯保証人である社長の個人信用情報に傷が付き
俗に言う ブラックリスト掲載 となるわけではない。

連帯保証人については
「どこで個人信用情報に掲載するか」は
明確な規定がある銀行のほうが少ない。

どうしてか?というと、保証人から債務を回収できる余地
があるとき、
保証人を生かしておかなければならないからだ。

たとえば、ある銀行で会社が融資を受けていて返済ができなくなり、
担保を売却しても返済不能の残債が残る状態のときに、
そこの社長が同じ銀行でカードローンを借りていたら、
「毎月カードローンは返済する」と言ってそれを履行しても、
最終的には代位弁済にもちこまれ
個人信用情報(ブラックリスト)に「代位弁済」と明記される。

会社と代表者社長が同一銀行で融資を受けるというのは
リスキーなのだ。

でも、違う銀行なら
会社は倒産して億の債務が残ったままとしても、
社長個人の借入も資産も、そして個人信用情報
も傷がつかないことが多々ある。

ただし、誤解されやすいことなのだが、ある程度、債務整理を自分
でできなければその特権を得ることはできない。

では具体的にどのようなケースで、どんなふうに
個人信用情報(ブラックリスト)に
登録されるのか?何回かでみてみようと思う。



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